特定疾病療養受療証(国民健康保険)

更新日:2022年02月10日

長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する国保加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。

医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の診療に係る医療費の自己負担限度額が、1箇所の医療機関等につき1か月1万円または2万円までとなります。

特定疾病療養受療証は、申請のあった月の初日(新たに国保資格を取得した月に申請をした方は、国保資格取得日)から適用されます。申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

対象となる特定疾病

1.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害(血友病A)または先天性血液凝固第9因子障害(血友病B)

2.人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に係るものに限る。)

自己負担限度額

1万円または2万円(1か月1医療機関につき)

※自己負担限度額が2万円となるのは、上記疾病「2.人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」の70歳未満の方のうち、高額療養費における所得区分が「ア」または「イ」の世帯の方です。この区分に該当するのは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除額後の総所得金額等が600万円を超える世帯、または、所得未申告の国民健康保険加入者がいる世帯です。区分は、毎年8月1日時点で前年の所得に基づき判定します。

※同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、医療機関等ごとに自己負担額がかかります。

※同じ医療機関等であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。

申請に必要なもの

新規の方

1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載が必要です)

2.本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等、顔写真付きのもの)

3.国民健康保険被保険者証

(他保険からの)継続の方

1.国民健康保険特定疾病認定申請書(「医師の意見欄」への記載は不要です)

2.他保険加入時に特定疾病を受給していた証明書(特定疾病療養受給者証等)

3.本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等、顔写真付きのもの)

4.国民健康保険被保険者証

 

受療証の有効期限

1.70歳未満の方は、毎年7月31日まで(更新あり)※7月末までに新しい受療証を郵送します。

2.70歳以上の方は、誕生月の翌月から75歳の誕生日の前日まで(更新なし)

3.上記疾病1の血友病、上記疾病3の後天性免疫不全症候群の方は、有効期限なし(更新なし)

指定難病について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される「指定難病」に係る医療費助成等は、市ではなく埼玉県(加須保健所)が管轄しております。

詳しくは下記までお問合せください。

【加須保健所】

〒347-0031 埼玉県加須市南町5番15号

電話:0480-61-1216

ファックス番号:0480-62-2936

●指定難病について(埼玉県HP)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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