もし交通事故にあったら
交通事故等で保険証を使いたい場合
国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件などで、第三者(加害者)から被害を受けてお医者さんにかかった場合、その治療費は本来加害者(相手側)が負担することが、原則ですが、保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、この場合は必ず保険年金課に「第三者の行為による被害届」を提出することが必要です。市では、自己負担額を除いた医療費を一時的に立て替え、提出された被害届に基づき、あとで加害者や保険会社に請求します。しかし、届出がなければ、加害者などへの請求ができず、国保会計から医療費が支払われたままとなってしまいます。
交通事故などで保険証を使ってお医者さんにかかる場合には、必ず「第三者の行為による被害届」の提出をお願いします。
保険証が使えないとき
次の理由に該当する場合は給付制限により保険証が使えません。
- 故意の犯罪行為
- 故意の事故
- けんか、泥酔による傷病
注意事項
加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合があります。
また、労災保険の対象になるものについては保険証は使えません。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 交通事故証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど番号を確認できる書類及び本人確認のできる書類
第三者行為に関する届出書類について(原則、全ての書類を記載のうえご提出ください。)
第三者の行為による被害届 (PDFファイル: 137.6KB)
第三者行為に関する事故発生状況報告書 (PDFファイル: 121.6KB)
個人情報の取り扱いに関する同意書 (PDFファイル: 101.9KB)
任意保険等の損害保険会社等が被害者に代わりに市へ届出を行う場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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更新日:2022年01月20日