療養費

更新日:2022年01月20日

国民健康保険療養費の支給

各申請に共通して必要なもの

  1. 来庁者の本人確認ができる書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
    (注意)上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
  2. 保険証
  3. 預(貯)金通帳、または口座番号が分かるもの
  4. 印鑑

療養費等の種類と必要書類

種類別必要書類の詳細
こんなとき 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
誤って前の保険を使ってしまったとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)
    (注意)前保険より取り寄せ
  • 前保険に支払った領収書
高齢証負担割合が1割・2割の方が3割負担したとき 領収書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
(小児弱視等の治療用眼鏡などの療養費支給対象は9歳未満
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 装具の内訳明細書
    (注意)「靴型装具」の申請には、被保険者ご本人様が使用している靴型装具の写真の添付が必要となりました。
柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
  • 施術料金領収明細書
  • 領収書
医師の同意を得て、
はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
海外で病気やケガにより、
医療機関で治療を受けたとき
  • (注意)治療目的での渡航は対象外
  • (注意)国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準とするため、支給額は実際に支払った金額とは異なります。
海外療養費に関しては下記リンクをご覧ください。
海外療養費

(補足)柔道整復師の施術(接骨院等)や、はり・きゅう・あんまマッサージを受け、保険適用額の全額(10割)負担したときも、医師が必要と認めた場合は支給対象となります。

時効

誤って前の保険を使ってしまったときは、受診日の翌日から2年で時効です。その他は、医療機関に支払った日の翌日から2年で時効になります。2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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