療養費
国民健康保険療養費の支給
各申請に共通して必要なもの
- 来庁者の本人確認ができる書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
(注意)上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上 - 保険証
- 預(貯)金通帳、または口座番号が分かるもの
- 印鑑
療養費等の種類と必要書類
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき) |
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誤って前の保険を使ってしまったとき |
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高齢証負担割合が1割・2割の方が3割負担したとき | 領収書 |
コルセットなど治療用装具を作ったとき (小児弱視等の治療用眼鏡などの療養費支給対象は9歳未満 |
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柔道整復師の施術を受けたとき (保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります) |
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医師の同意を得て、 はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき |
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海外で病気やケガにより、 医療機関で治療を受けたとき
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海外療養費に関しては下記リンクをご覧ください。 海外療養費 |
(補足)柔道整復師の施術(接骨院等)や、はり・きゅう・あんまマッサージを受け、保険適用額の全額(10割)負担したときも、医師が必要と認めた場合は支給対象となります。
時効
誤って前の保険を使ってしまったときは、受診日の翌日から2年で時効です。その他は、医療機関に支払った日の翌日から2年で時効になります。2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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更新日:2022年01月20日