保養施設宿泊利用共同事業(国民健康保険)
皆様の健康保持増進を図る目的から、ホテル・旅館と保養施設利用契約をしています。
年度内(4月1日~3月31日)に1泊のみご利用が可能です。
対象者(次の条件をすべて満たす方)
- 行田市国民健康保険に加入してから1年以上経過していて、宿泊日当日においても加入している方
- 国保税を完納している方
なお、「行田市湯ったりあったか元気倍増事業」(地域活動推進課で行っている事業)の優待サービスを同一の宿泊日で併用することはできません。
利用内容
- 助成は、指定された保養施設でのみ利用可能
- 助成金額は、大人(中学生以上)2000円、小人(小学生以下)は1000円
- 助成可能日数は、年度(4月1日~3月31日)内で1泊のみ
保養施設(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 5.9MB)
申込から宿泊までの流れ
1、保養施設の予約
埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する旨を、事前に保養施設へお話した上で、宿泊料金の確認と予約をしてください。
旅行会社等を通して宿泊予約された場合は、ご利用いただけません。
2、市役所・健康課に助成申請
必要事項を記入した申請書を健康課へ提出してください。記載内容を確認のうえ、利用券・助成券をお渡しします。
助成の要件を満たしていない場合や、申請書に不備がある場合など、利用券・助成券の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
保養施設宿泊利用申請書記入例 (PDFファイル: 118.3KB)
<郵送申請>
上記の申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、健康課国保担当にお送りください。後日、申請代表者の方へ利用券・助成券をお送りします。
<電子申請>
電子申請の場合、下記リンクページよりお手続きをお願いします。後日、申請代表者の方へ利用券・助成券をお送りします。
※窓口・郵便・電子申請のいずれの場合でも、宿泊予定日の10日前までにご申請をお願いします。直前の申請ですと、申請書不備や確認書類不足等で利用券・助成券のお渡しが宿泊日までにできない可能性もございます。
3、宿泊日当日に、保養施設へ提出
宿泊日当日に、保養施設へ利用券・助成券を提出してください。宿泊代金の支払時に、補助金が差し引かれた金額で精算となります。
変更やキャンセルがあった場合
助成の申請をされてから、宿泊日までに変更やキャンセルがあった場合には、保養施設に直接連絡をするとともに、利用券・助成券の変更や回収をさせていただきますので、市役所・健康課窓口にもご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日