海外療養費
海外療養費とは
海外療養費制度は、海外渡航中などに急な病気やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で診察等を受けた場合、申請により医療費の一部の払い戻しを受けられる制度です。
給付の範囲
海外療養費の支給対象になるものは、日本国内の保険医療として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象となりません。また、治療目的で海外へ渡航した場合も療養費は支給されません。
支給金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際の治療費の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
日本と海外での医療事情が異なるため、海外の治療費が日本より高額な場合や国内では保険外となる治療が含まれている場合等には、実際の負担額と比べて支給額が少なくなることがあります。
また、海外で公的保険を受けている場合は、給付調整を行います。
申請に必要なもの
医科の場合 | 歯科の場合 |
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国民健康保険証 | 国民健康保険証 |
来庁者の本人確認ができる書類 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど、顔写真付きの書類 (注意)上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、預金通帳などを2点以上 |
来庁者の本人確認ができる書類 (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど、顔写真付きの書類 (注意)上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、預金通帳などを2点以上 |
振込口座がわかるもの | 振込口座がわかるもの |
印鑑 | 印鑑 |
現地で支払った領収書の原本(和訳を添付してください。) | 現地で支払った領収書の原本(和訳を添付してください。) |
診療内容明細書(PDFファイル:48.7KB)(和訳を添付してください。) | 歯科診療内容明細書(PDFファイル:446.3KB)(和訳を添付してください。) |
領収明細書(PDFファイル:136.2KB)(和訳を添付してください。) | 領収明細書(PDFファイル:136.2KB)(和訳を添付してください。) |
渡航期間がわかるパスポート(原本)(注釈1) | 渡航期間がわかるパスポート(原本)(注釈1) |
(注釈1)空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートにはスタンプ(証印)されません。自動化ゲートの通過時に職員にスタンプ(証印)を押印してもらうようにしてください。
出入国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプ(証印)を押してもらわなかった場合には、出入国日がわかる書類(旅券の半券(原本)、法務省にて出入国(帰国)記録に係る開示請求による記録の写しなど)をパスポートと一緒に提出してください。
注意事項
審査のため、実際に支給を受けるまでに3カ月程度かかりますのでご了承ください。
(注意)海外で治療費を支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月22日