国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則は世帯主)の収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

※当該減免においては、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、令和4年度相当分の保険税までで保険税の減免を終了しました。

対象世帯

国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症の影響により以下の【1】又は【2】に該当する世帯

【1】主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

【2】主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下のアからエの要件をすべて満たす世帯

ア 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年に比べて30%以上減少する見込み(ただし、国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めない。)

イ 前年の所得の合計金額が1,000万円以下

ウ 減少することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

エ 非自発的失業者(会社都合等による65歳未満の退職で、雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34)に該当する給与収入の減少でない

減免に関する注意点

上記【2】の場合、令和5年1月以降に令和4年中の収入実績を確認させていただき、前年から30%以上減少しなかったときは減免が取り消しとなることがあります。

対象となる保険税

令和4年度分で、納期限が令和5年4月1日から令和6年3月31日のもの。

※やむを得ない事情により、令和5年4月以降に納期限が到来するものに限ります。

減免額

上記【1】の場合:全額を免除

上記【2】の場合:下記のとおり 対象保険税額 × 減免割合 で算出した金額を免除

対象保険税額

A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額

C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額

減免割合

国民健康保険税の減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下の場合 10分の10
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合は、減免の割合は10分の10となります。

申請に必要な書類

状況により、下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

上記【1】の場合

・国民健康保険税減免申請書

・死亡診断書又は医師の診断書の写し(死亡の場合)

・新型コロナウイルスに感染したことがわかるもの(重篤な傷病の場合)

上記【2】の場合

・国民健康保険税減免申請書

・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書

・令和4年分の確定申告書(控)一式又は源泉徴収票等の写し

・令和3年分の確定申告書(控)一式又は源泉徴収票等の写し

・廃業を証明する書類の写し(廃業の場合)

・雇用保険受給資格者証の写し(退職の場合)

申請期限

令和6年3月31日(日曜日)までに保険年金課へ申請してください。(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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