出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

概要

国民健康保険の被保険者の方が出産したときに支給されます。

ただし、社会保険等に被保険者本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。該当される方は、前に加入していた健康保険にご確認ください。(前の健康保険から支給を受けた場合、国民健康保険から支給を受けることはできません。)

対象者

国民健康保険に加入されている方で出産された方。

(妊娠12週(85日)以上。死産、流産も含む。)

支給金額

  • 令和5年4月1日以降に産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合:50万円
  • 令和5年4月1日以降に産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合:48万8千円
  • 令和5年3月31日までに産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合:42万円
  • 令和5年3月31日までに産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合:40万8千円

申請方法

原則として、行田市から直接、医療機関等に支払う制度(直接支払制度)になりました。

医療機関等で直接支払制度の手続きをすれば、市役所窓口での手続きは必要ありません。

ただし、出産費用が上記の支給金額に満たない場合、差額を請求できますので下記のものを持参の上、保険年金課にお越しください。

  • 出産した方の保険証
  • 預金通帳等、振込先の分かるもの
  • 世帯主の印鑑
  • 産科医療補償制度加入印のある領収書、明細書
  • 直接支払制度に係る医療機関との合意文書

海外で出産した場合

国民健康保険の被保険者の方が、海外で出産した場合、出産育児一時金の支給を受けるためには、申請が必要となります。下記のものを持参の上、保険年金課にお越しください。

  • 出産した方の保険証
  • 預金通帳等、振込先の分かるもの
  • 世帯主の印鑑
  • 海外での出生証明書(原本)とその日本語訳
  • 海外での出産費用の領収書とその日本語訳

産科医療補償制度

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性麻痺となった小児に補償金を支払う制度です。

財団法人日本医療機能評価機構が契約者となる民間の損害保険に医療機関等ごとに加入し、1分娩あたり1万2千円の保険料を支払います。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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