予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
万が一、接種によって健康被害が生じ、厚生労働省に認定された場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。認定には審査があるため、救済制度の申請を行っても必ず給付されるとは限りません。
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合 |
医療費及び医療手当 |
障害が残ってしまった場合 |
障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 | 葬祭料、死亡一時金 |
申請に必要な書類や詳細等は健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
申請から認定・支給までの流れ
予防接種後健康被害救済制度について(PDFファイル:1.6MB)より引用
- 請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえ、予防接種実施時に住民票のあった市町村に提出(申請)します。
- ご提出いただいた書類を基に、市町村が実施する「予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から該当事例を調査し、申請書類を埼玉県を通じて国へ進達(送付)します。
- 国は進達された資料を基に、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査を行います。
- 審査結果は埼玉県を通じて市町村に通知(認定・否認)され、市町村から請求者へ支給決定について通知します。認定された事例については、給付が行われます。
申請先
こどもの予防接種
行田市こども家庭センター
住所:行田市長野2-3-17
電話:048-579-8033
高齢者の予防接種
健康課(本庁舎 1階 4番窓口)
住所:行田市2-5
電話:048-556-1111(代表)
新型コロナウイルスワクチン予防接種について
救済を求める原因となった接種の接種日によって、救済制度が異なります。
任意接種による健康被害で救済を求める場合
上記の「予防接種健康被害救済制度」と異なるため、以下のホームページで詳細をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月28日