要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について(行田市国民健康保険・後期高齢者医療制度)

更新日:2024年12月16日

要配慮者等に係る資格確認書の交付申請

介助者などの第三者が被保険者本人に同行し、本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。

  • 有効期限内の被保険者証をお持ちの場合は、その被保険者証を引き続きご使用ください。次回更新時に資格確認書を送付します。
  • 次回の更新は、令和7年8月(令和7年7月中に資格確認書を郵送予定)となります。

申請の基準

  • 社会福祉施設に入所している者
  • 要介護要支援認定を受けている者
  • 障がい者手帳の交付を受けている者
  • 成年後見人が選任されている者
  • その他個別事情がある者

なお、「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由は申請の基準に該当しませんので、ご留意ください。

申請に必要なもの

本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

例:マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など

本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、委任状が必要です。

郵送で申請する場合は、以下の申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写し、委任状(代理人申請の場合)を添付して送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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