立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画について
本市では、高齢者や子育て世代をはじめ、すべての世代の方が安心して快適に暮らすことができるよう、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方による持続可能なまちづくりに向けて、「行田市立地適正化計画」を策定しました。
これに伴い、令和6年3月31日から、都市再生特別措置法に基づく一定の開発行為・建築等行為に対する届出制度が始まります。
届出制度について
届出制度の内容
立地適正化計画では、医療・福祉・商業などの施設を誘導する「都市機能誘導区域」と、居住を維持、誘導する「居住誘導区域」を定めており、区域の内外で以下の行為を行う場合に届出義務が生じます。
この届出制度は、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地や、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止及び居住誘導区域外における住宅開発の動向を把握するためのものです。
なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引における重要事項の説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
1.都市機能誘導区域外で行う一定の開発行為又は建築等行為
2.都市機能誘導区域内で行う誘導施設の休廃止
3.居住誘導区域外で行う一定の開発行為又は建築等行為
届出の流れ
届出書等は行為着手の30日前までに都市計画課へ2部提出してください。
【届出の流れのイメージ】
都市機能誘導に係る届出
1.都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)
都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為又は建築等行為を行おうとする場合、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。
【対象行為】
- 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 - 建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 - 上記の届出内容を変更する場合
【届出のイメージ】
2.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合、当該施設の休止又は廃止の30日前までに市への届出が必要です。
【届出のイメージ】
居住誘導に関する届出
3.居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)
居住誘導区域外で一定の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。
【対象行為】
- 開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模の開発行為
- 建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
- 上記の届出内容を変更する場合
居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設
様式
届出の様式は次のとおりです。
なお、位置図や設計図などのその他添付書類は届出の手引きをご参照ください。
1.都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)
Wordファイル
様式第18(Wordファイル:38.2KB)
様式第19(Wordファイル:41.5KB)
様式第20(Wordファイル:35.8KB)
PDFファイル
様式第18(PDFファイル:107.3KB)
様式第19(PDFファイル:156.8KB)
様式第20(PDFファイル:125.6KB)
2.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)
Wordファイル
様式第21(Wordファイル:41.2KB)
PDFファイル
様式21(PDFファイル:111.2KB)
3.居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)
Wordファイル
様式第10(Wordファイル:37.9KB)
様式第11(Wordファイル:45.1KB)
様式第12(Wordファイル:37.9KB)
PDFファイル
様式第10(PDFファイル:104.6KB)
様式第11(PDFファイル:153.8KB)
様式第12(PDFファイル:124.6KB)
届出の手引き・案内チラシ
届出制度の詳細な内容は以下のリンクから手引きをご確認ください。
届出の手引き(R6.4月一部改訂版)(PDFファイル:3MB)
また、届出制度に関する概要は以下のリンクから案内チラシをご確認ください。
届出制度に関する案内チラシ(PDFファイル:1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
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更新日:2024年04月23日