特定生産緑地制度について

更新日:2022年01月20日

特定生産緑地とは

従来の生産緑地に指定されている農地等は、申出基準日(生産緑地への指定から30年経過する日)を経過すると市に対して買取申出をすることが可能となりますが、税制上の優遇を受けることができなくなります。
そこで、都市農地の保全と活用を今後も進めていくため、申出基準日が近づいている生産緑地を「特定生産緑地」として指定することができるようになりました。
特定生産緑地へ指定されると、申出基準日を経過した後も税制上の優遇を受けることができる代わりに、申出基準日から更に10年間、引き続き農地としての管理義務が生じます。

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特定生産緑地への指定を受けた場合

  • 固定資産税等の優遇措置が、申出基準日から10年延長されます。
  • 相続税の納税猶予制度が適用されます。
  • 農地としての管理が義務付けられます。
  • 買取申出に関する制限が、申出基準日から10年延長されます。

(注意)特定生産緑地に指定した場合、継続は10年おきに判断できます。

特定生産緑地への指定を受けなかった場合

  • 引き続き農地として管理が必要ですが、申出基準日以降はいつでも買取申出が可能となります。
  • 固定資産税等は段階的に上昇し、5年後には宅地並み課税となります。
  • 次世代の方は、相続税の納税猶予を受けることができません。

指定までの流れ

申出基準日が近づいている生産緑地の所有者へは、市から文書にてご案内しておりますので、送付された文書を基に手続きを進めてくださいますようお願いします。なお、手続きは次の流れによって行われます。

  1. 指定についての同意書の提出(所有者)
  2. 提出書類の確認、現地の調査(市)
  3. 都市計画審議会への意見聴取(市)
  4. 指定の告示、関係者への通知(市)

注意事項

  • 申出基準日までに指定手続きを終えないと、特定生産緑地への指定はできなくなります。
  • 特定生産緑地へ指定しない場合でも、生産緑地の指定が自動で解除されるわけではありません。建築行為や宅地造成を行うには、別途で買取申出などの手続きを行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
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