生産緑地

更新日:2022年01月20日

生産緑地制度とは、市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、公害や災害の防止、都市の環境保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度です。

生産緑地にかかる農家等の責務

生産緑地地区制度は、緑地機能等に優れた農地等として計画的に保全する制度です。長期にわたっての適正管理を担保するため、生産緑地の土地所有者は、次のような法律上の責務を負います。

  • 生産緑地は、農地等として良好に管理しなければなりません。
  • 生産緑地地区の指定を受けると区域内に標識が設置されます。この標識を無断で移転、若しくは除去、または汚損、若しくは損壊してはなりません。
  • 主たる従事者の死亡などのやむを得ない状況を除き、指定後30年は、市長に対し買取りの申出ができません。(他の関係権利者の死亡等では、買取申出はできません。)
  • 宅地造成、建築物等の新築・改築又は増築などの行為は、市長の許可が必要となり、制限をうけることとなります。

上記のことに違反した場合は、原状回復命令が出されることがあります。

生産緑地地区で受けることができる措置

生産緑地地区の指定を受けると、税制面等で次のような優遇措置を受けることができます。

  • 固定資産税の課税については、生産緑地地区の指定を受けた区域内の農地は市街化調整区域の農地並みの課税評価に軽減されます。
  • 相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受けることができます。
  • 生産緑地を農地として維持管理するために必要な助言や、土地交換の斡旋などの援助を受けることができます。

生産緑地の買取り申出

生産緑地法の規定により、次のいずれかの要件を満たした場合、買取り申出ができます。

適用要件

  • 生産緑地地区に指定された日から30年を経過した場合
  • 生産緑地地区に指定された後に、生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したり、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合

買取申出が行われた場合、市は買い取りを検討しますが、市等が買い取れない場合には、他の農業従事者へのあっせんを行います。申出日から3カ月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、開発行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。

主たる従事者とは、中心となって農業等に従事している者、またその者と同程度に農業に従事している者(生産緑地法施行規則第2条に定められています。)で、それらの者が従事できなくなったために、農業経営が客観的に不可能となる場合における該当者をいいます。

生産緑地法施行規則第4条「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  6. 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  7. 上記1から6までに掲げる障害に準ずる障害

なお、その認定にあたっては、医師の診断書や院長の証明書、現況調査、認定希望者への面談等により農林漁業の継続が事実上不可能であるかを判断し、市長が認定することとなっています。

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