個人情報保護制度とは

更新日:2025年04月01日

個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の取扱いを定めるとともに、市民の皆さんからの請求により本市が保有する個人情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。

開示、訂正等の請求ができる権利

請求できる内容

  • 自己に関する情報について閲覧又は写しの交付を請求できます。(開示請求)
  • 自己に関する情報について事実に誤りがあるときに訂正を請求できます。(訂正請求)
  • 自己に関する情報が条例の規定に基づかないで収集されたときにその削除を請求できます。(削除請求)
  • 自己に関する情報が法令に違反して収集されたとき、または法令に違反して利用、提供されているときは、その利用の停止を請求できます。(利用停止請求)

実施機関

市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会

請求の方法

請求方法の詳細
請求方法 詳細
窓口での請求 請求書に、住所、氏名など必要な事項を記入し、市役所本庁舎2階の市政情報コーナーへ提出してください。
郵送での請求 請求書に、住所、氏名など必要な事項を記入し、保有個人情報の対象となる方の住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を同封し、総務課まで郵送してください。

その際、次の区分に応じた書類を提出または提示してください。

本人の場合

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の請求人であることを証明する書類

本人の法定代理人の場合

  • 代理人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の請求人本人であることを証明する書類
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求前30日以内に作成されたものに限る。)

本人の委任状による代理人

  • 代理人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の請求人本人であることを証明する書類
  • 本人の記名及び押印がある委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもの)
  • 当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書(開示請求前30日以内に発行されたものに限る。)又は、委任者の運転免許証、マイナンバーカード等本人に対し、一に限り発行される書類の写し

請求できる人

実施機関に自己に関する情報を収集、利用又は保管されている方であればどなたでも請求できます。

様式

費用

開示に係る手数料は、無料です。

ただし、情報の写しの交付を希望される場合には写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望される場合には併せて郵送料をご負担いただきます。

写しの作成費用は、1面10円です。

開示されないことがある自己情報

自己に関する情報は、原則としてその本人に開示します。しかし、自己に関する情報であっても、例外として次のいずれかに該当する情報のように、開示できないものもあります。

  • 法令や条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
  • 開示することにより、請求者以外の人の正当な権利利益を害すると認められる情報
  • 個人の評価、診断、判定、選考などに関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められる情報
  • 本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な職務遂行が妨げられると認められる情報
  • 開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのある情報
  • 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

個人情報ファイル簿

「個人情報ファイル」とは、一定の事務を達成するために特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合物をいいます。行田市では、本人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表します。

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