令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年01月04日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

非課税となる合計所得金額
  前年の合計所得金額

同一生計配偶者及び

扶養親族がない方

38万円以下

同一生計配偶者又は

扶養親族がある方

28万円×(扶養親族等の数+1)+26.8万円 以下

※行田市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。

 

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的処置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人市・県民税均等割の内訳
  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税

1,000円

県民税

個人住民税

均等割

1,500円

1,000円
市民税

3,500円

3,000円
5,000円 5,000円

 

森林環境譲与税について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

行田市における使途状況については、下記のリンクから確認できます。

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