森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年11月26日

森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)が創設されました。森林環境税はその全額が「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)として、都道府県及び市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条の規定により、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。

行田市における森林環境譲与税の使途については、次のファイルをご覧ください。

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