公園内での火気使用について

更新日:2024年04月09日

公園内での火気使用については、行田市都市公園条例の規定により原則禁止としています。

その一方で、公園利用者へのサービス提供など、一定の要件を満たす場合は火気使用を認めております。

公園内で火気を使用する場合、申請が必要となりますので、まずは都市計画課に相談してください。

火気使用ができる場合

  1. 行田市が主催又は共催して行うもの
  2. 当該公園の指定管理者が行うもの
  3. 当該公園の管理受託者が行うもの
  4. 公園利用者に一定のサービスを提供するもの(出店販売やキッチンカーなど)

 

注意点

  • 火気を使用する場合は、申請時に火気責任者を明記していただきます。
  • 花火やたき火は、緩和対象ではないので禁止です。
  • 個人で行うバーベキューなどは、公園利用者へのサービスにつながるものではないので禁止です。
  • 行田市火災予防条例第45条の規定により、消防署へ届出が必要となる場合があります。