都市計画法第53条許可申請
概要
都市計画施設(都市計画決定された道路や公園など)の計画区域内に建築物を建築するときには、都市計画法第53条の規定に基づく許可申請が必要になります。
この制度は、都市計画の決定から都市計画事業の完了までには長い年月がかかるため、計画区域内に新たに建築する建築物に一定の制限を加え、将来の都市計画事業の円滑な執行を図るためのものです。
申請が必要な場合
都市計画施設(都市計画決定された道路や公園など)の計画区域内に、建築基準法第2条第1号に定める建築物(ただし、門扉、塀、広告塔等の工作物を除く)を建築するとき
注意点
- 建築物には軒や庇を含みます
- 浄化槽等の建築設備も含まれます
- 敷地の一部が都市計画施設の予定地になっていても、建築物を予定地上に建築しない場合は申請の必要はありません
許可基準
以下の2つの基準をいずれも満たす建築物で、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの
- 階数が3以下で、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号で定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これに類する構造であること
(参考)行田市都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱 (PDFファイル: 47.0KB)
許可までの流れ
- 建築予定の敷地と都市計画施設の計画区域との位置関係を確認し、建築物の配置について検討します
- 都市計画施設の計画区域内に建築することになった場合、53条許可申請を行います
- 市で申請内容を審査し、申請日から7開庁日以内(注釈)に審査結果を通知します
国道や県道、県管理の都市公園など、市以外が事業者となる都市計画施設の場合、これらの関係機関との協議が必要になりますので、7開庁日とは別に協議日数がかかるためご注意ください
(参考)行田市都市計画法第53条及び第65条許可事務に関する事務処理要領 (PDFファイル: 166.5KB)
申請方法
下記必要書類のうち、1~8は正副各一部を都市計画課計画担当へ提出してください。提出の際は、1~8を順にまとめて、左側2ヶ所をホチキス止めしてください。なお、申請を取り下げる場合も取り下げの申請が必要になります。
都市計画法第53条許可申請について (PDFファイル: 207.3KB)
必要書類
番号 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 許可申請書 | 「建築物の構造」欄には構造及び階数のほか、地階の有無を記入すること(例:木造2階建て地階なし) |
2 | 案内図 | 方位・申請地を明記すること |
3 | 都市計画図 | 方位・縮尺・申請地を明記すること |
4 | 公図の写し | 方位・縮尺を明記すること |
5 | 配置図 | 縮尺1/500以上の配置図に、方位・縮尺及び基礎杭を打たないこと(注釈)を明記すること |
6 | 平面図 | 縮尺を明記し、作成者の記名のあるもの |
7 | 立面図 | 縮尺を明記し、作成者の記名のあるもの |
8 | 断面図 | 建築物の2面以上の断面図で、縮尺1/200以上のもの |
9 | 委任状 | 代理人が申請する場合のみ(任意書式) |
地盤状況から、やむを得ず基礎杭を使用する場合(地盤の許容応力度が1平方メートルあたり20キロニュートン未満の場合等)は、上記の書類に加え、地盤調査報告書又はボーリング柱状図(必要に応じて、理由書で設計者または施工者の押印があるもの)、使用する杭の詳細(種類、工法など)が分かる資料を各1部添付してください。また、配置図に杭の位置を明記してください。
更新日:2022年01月20日