長期優良住宅の認定

更新日:2022年02月19日

長期優良住宅について

「長期にわたり良好な状態で使用するための措置」が構造及び設備について講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁に計画の認定を申請することができます。

認定を受けた場合は、住宅ローン減税や税制上の優遇等が受けられます。

 

 また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、令和4年10月1日より建築行為なし認定制度が施行されました。

詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。

申請窓口

  • 行田市:建築基準法第6条第1項第4号の建築物(木造2階建て等のもの)
  • 埼玉県:その他

認定基準(新築認定の場合)

 

認定基準の詳細

認定基準項目 認定基準
  • 長期使用構造
    • 劣化対策
    • 耐震性
    • 可変性
    • 維持管理・更新の容易性
    • バリアフリー性
    • 省エネルギー性
  • 維持保全計画
長期使用構造等とするための措置及び維持管理の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)
住戸面積 一戸あたりの床面積
  • 一戸建ての住宅…75平方メートル以上
  • 共同住宅…40平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
  • 地区計画区域内における取扱い
    地区整備計画に適合していること。
  • 景観計画区域内における取扱い
    届出対象となる場合は景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等の区域内における取扱い
    次の区域内に立地しないこと。
    • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等の予定区域
    • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
災害配慮基準

次の区域に立地しないこと

・地すべり等防止法(昭和33年法第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地 崩壊危険区域

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

※令和4年4月1日現在、行田市に上記区域はありません。

(注)増改築・建築行為なしの認定基準については、お問い合わせください。

手数料

手数料一覧表
区分 手数料

計画の認定申請(法第5条第1項から第7項)

(1) 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付した場合

 

一戸建ての住宅 新築 8,000円
増築若しくは改築又は建築を伴わない場合 13,000円
共同住宅等 新築 17,000円
増築若しくは改築又は建築を伴わない場合 25,000円

計画の認定申請(法第5条第1項から第7項)

(2)(1)以外

一戸建ての住宅 新築 57,000円
増築若しくは改築又は建築を伴わない場合 85,000円
共同住宅等 新築 127,000円
増築若しくは改築又は建築を伴わない場合 194,000円
計画変更の認定申請(法第8条第1項)   上記金額の1/2
譲受人の決定に伴う変更の認定申請(法第9条第1項及び第3項)   2,200円
地位承継の承認申請(法第10条)   2,200円

 

申請様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係

各種様式は国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。

行田市長期優良住宅建築等計画の認定事務実施要綱関係

認定手続きについて

  • 認定申請前に登録住宅性能評価機関が審査・交付する長期使用構造等である旨が記載された『確認書等』(改正品確法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書)及び建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
  • 認定申請は、建築工事に着手する前に行わなければなりません。
  • 長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、登録住宅性能評価機関で交付された『確認書等』と確認済証の写し及び確認申請書の1面~6面の写しを添えて、申請窓口へご提出いただきます。

認定後の手続きについて

変更認定申請

  • 認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定した場合は、長期優良住宅建築等計画の「変更認定申請」の手続きが必要になります。
  • 譲受人が決定した場合は、譲受人の決定した日(契約締結日から3か月以内)に申請を行ってください。

工事完了報告

認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに下記の書類を添付して工事完了報告書を提出してください。

(1)建築基準法に基づく検査済証の写し

(2)以下の書類のいずれかのもの

  • 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)
  • 建設住宅性能評価書の写し

その他

  • 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
  • 計画どおりの点検・修繕等に努め、適切な維持保全を行ってください。
  • 維持保全の状況を確認するため、状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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