補助金を活用して、危険なブロック塀の除却を考えてみませんか?
事前相談は、令和7年7月1日より前からでも可能です。
令和7年7月1日 補助金申請の受付を開始します
危険ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防ぐため、倒壊の恐れがある危険なブロック塀等の除却に対して、その費用の一部を補助します(予算の範囲内での補助となるため、年度途中で受付が終了する場合がございます)。
補助対象事業
補助対象となる事業は、市内にある危険ブロック塀等の除却を行う、次のすべてに該当する事業です。
- 市内に事務所又は事業所を有する施工業者に除却の委託すること
- 除却工事は、補助金交付決定を受けてから実施し、その敷地内に危険ブロック塀等がなくなること
- 一部を除却したのちに残存するブロック塀は、構造基準等に適合し、かつ、公衆用道路等からの高さが1.2メートル以下であること。
- 敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたものでないこと。
- 他の補助金などを受けていないこと。
補助対象経費
上記の補助対象事業に要する費用です。
補助対象者
補助申請を行える方は、次のいずれかに該当する場合であって、市税等の滞納がない方となります。
- 危険ブロック塀等が設置されている敷地又は建築物の所有者又は管理者
- 複数の所有者又は管理者がいる場合、全員の同意を得ていること
補助金の額
補助金の額は、次のうち、いずれか少ない額(千円未満の金額は切り捨て)で、10万円を上限とします。
- 除却面積(公衆用道路等の境界から1メートルの範囲までの見付面積(鉄製格子、門扉などの附属物部分の面積を除きます)とし、その面積の1平方メートル未満は切り捨てます。)に1平方メートルあたり10,000円を乗じて得た額の2分の1の額
- 解体費用の2分の1の額
補助金の交付の制限
同一の敷地に対して、原則、1回限りです。
手続の流れ
補助申請の手続の流れについては、下記ファイルをご覧ください。
工事の契約は補助金の交付決定後に行ってください(交付決定前に工事の契約を行うと、補助が受けられなくなりますのでご注意ください)。
危険ブロック塀等除却事業補助金交付手続きの流れ (PDFファイル: 498.5KB)
事前相談
補助制度の活用を希望される方は、下記チェックポイントのシートを使用して自己点検を行い、事前相談をしてください。
事前相談 ブロック塀等の点検のチェックポイント (PDFファイル: 272.3KB)
申請書類等の提出
手続1
行田市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書に添付書類を添えて提出してください。
行田市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書 (様式第1号) (Wordファイル: 21.2KB)
行田市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 95.0KB)
行田市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)(記入例) (PDFファイル: 110.2KB)
添付書類
- 付近見取図、配置図、見付図、除却面積計算書及び除却前の写真
- 補助対象事業に要する費用の見積書の写し
- 申請者(区分所有者の団体若しくは管理者又は団地建物所有者の団体若しくは管理者を除く。)の納税状況の確認に関する同意書又は市税の滞納がない旨の証明書
- 危険ブロック塀等又はその存する土地、あるいは建築物の所有者の確認に関する同意書又は確認することができる書類
- 補助対象事業後、新たに塀等を築造する場合にあっては、その計画図
- 所有者が複数いる場合や管理者が申請を行う場合にあっては、所有者全員の同意を得ていることを証する書類
手続2
除却が終わりましたら、行田市危険ブロック塀等除却事業完了報告書兼交付請求書(様式第6号)に添付書類を添えて提出してください。
行田市危険ブロック塀等除却事業完了報告書兼交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 19.3KB)
行田市危険ブロック塀等除却事業完了報告書兼交付請求書(様式第6号) (PDFファイル: 78.3KB)
行田市危険ブロック塀等除却事業完了報告書兼交付請求書(様式第6号)(記入例) (PDFファイル: 86.1KB)
添付書類
- 除却後の写真
- 除却に対する契約書の写し、及び領収書の写し
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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更新日:2025年06月01日