行田市開発行為許可等審査基準及び標準処理期間について

更新日:2023年08月10日

行田市開発行為許可等審査基準

行田市では、行政手続法第5条の規定により、都市計画法に基づく開発許可等の審査基準を定めています。

標準処理期間

行田市では、行政手続法第6条の規定により、都市計画法に基づく開発許可等の標準処理期間を定めています。

標準処理期間一覧表
開発許可等の分類 標準処理期間
開発許可(法29条) 23日
変更の許可等(法35条の2) 23日
完了公告前の建築制限等(法37条) 8日
予定建築物以外の建築物等の制限(法42条) 12日
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(法43条) 13日
許可に基づく地位の承継(法45条) 9日
適合証明の発行(法施行規則60条)法42条の審査のみを要するもの 6日
適合証明の発行(法施行規則60条)上記以外のもの 19日

ただし、次のような期間は、標準処理期間に算入されません。

  1. 申請書を補正するために要する期間
  2. 行田市の休日を定める条例第2条に基づく市の執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
  3. 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
  4. 審査のために必要なデータを追加するための期間

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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