行田市開発行為許可等審査基準及び標準処理期間について
行田市開発行為許可等審査基準
行田市では、行政手続法第5条の規定により、都市計画法に基づく開発許可等の審査基準を定めています。
標準処理期間
行田市では、行政手続法第6条の規定により、都市計画法に基づく開発許可等の標準処理期間を定めています。
開発許可等の分類 | 標準処理期間 |
---|---|
開発許可(法29条) | 23日 |
変更の許可等(法35条の2) | 23日 |
完了公告前の建築制限等(法37条) | 8日 |
予定建築物以外の建築物等の制限(法42条) | 12日 |
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(法43条) | 13日 |
許可に基づく地位の承継(法45条) | 9日 |
適合証明の発行(法施行規則60条)法42条の審査のみを要するもの | 6日 |
適合証明の発行(法施行規則60条)上記以外のもの | 19日 |
ただし、次のような期間は、標準処理期間に算入されません。
- 申請書を補正するために要する期間
- 行田市の休日を定める条例第2条に基づく市の執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
- 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
- 審査のために必要なデータを追加するための期間
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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更新日:2023年08月10日