国土利用計画法に基づく届出の手続き
「国土利用計画法(国土法)」は、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市長(建築開発課)を経由して、契約内容を知事あてに届け出なければなりません。
大規模な土地(届出が必要な土地面積)
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
1.市街化区域 | 2000平方メートル以上 |
2.市街化調整区域 | 5000平方メートル以上 |
注意事項
上記の土地面積未満の場合でも、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、個々の面積が上記の面積未満であっても「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届け出る必要があります。
提出書類及び部数
次の書類を各2部(正本1部、写し1部)作成し、契約締結後2週間以内(契約日を含む)に建築開発課まで提出してください。また、届出者が市の受理印を必要とする場合は、写しを2部提出してください。
(届出の様式等は、埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」より)
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの)
- 状況図(最寄駅等と届出に係る土地の位置関係図がわかる地図)
- 住宅地図等(届出地の付近の状況がわかる地図)
- 公図・測量図(届出地の形状を明示したもの)
(注意)市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって4及び5を兼ねることも可
注意事項
届出書等の提出を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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更新日:2022年01月21日