国土利用計画法に基づく届出の手続き
「国土利用計画法(国土法)」は、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市長(建築開発課)を経由して、契約内容を知事あてに届け出なければなりません。
大規模な土地(届出が必要な土地面積)
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
1.市街化区域 | 2000平方メートル以上 |
2.市街化調整区域 | 5000平方メートル以上 |
注意事項
上記の土地面積未満の場合でも、譲受人が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、個々の面積が上記の面積未満であっても「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届け出る必要があります。
提出書類及び部数
次の書類を1部作成し、契約締結後2週間以内(契約日を含む)に下記の方法で提出してください。
(届出の様式等は、埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」を参照してください。)
【提出書類】
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの)
- 状況図(最寄駅等と届出に係る土地の位置関係図がわかる地図)
- 住宅地図等(届出地の付近の状況がわかる地図)
- 公図・測量図(届出地の形状を明示したもの)
(注意)市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって4及び5を兼ねることも可
【提出方法】
- 埼玉県 電子申請・届出サービス
『行田市』を選択し、電子申請してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-gyoda-saitama-u/offer/offerList_initDisplay
- 郵送又は持参
紙で届出を作成し、郵送又は持参により提出をお願いします。
注意事項
届出書等の提出を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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更新日:2025年05月15日