公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出の手続き

更新日:2022年04月14日

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
平成24年4月1日に、埼玉県から行田市に権限移譲されました。

届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、行田市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前(契約前)に行田市長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、市へ提出してください。

届出制度対象の土地詳細
対象となる土地 面積要件
1.都市計画施設の区域内 100平方メートル以上
2.都市計画区域内で次に掲げるもの
  • 道路法により「道路区域として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
3.生産緑地地内の区域内 100平方メートル以上
4.市街化区域内 5000平方メートル以上

注意事項

  • 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。
  • 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
  • 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。

申出制度(公拡法第5条)

土地所有者は行田市内の次のような土地を県や市など地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、行田市長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、市へ提出してください。

申出制度対象の土地詳細
対象となる土地 面積要件
都市計画施設の区域内
都市計画区域内
100平方メートル以上

注意事項

面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。

提出書類及び部数

次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください(申出は随時受け付けています。)。

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
  2. 案内図(広域的な地図等)
  3. 位置図(住宅地図等)
  4. 公図写し
  5. その他参考となる資料

注意事項

  • 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
  • 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名と押印が必要となります。

様式のダウンロード

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土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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