開発行為等に関する許認可について

更新日:2022年02月17日

開発行為等の概要について

平成17年4月1日より開発行為等に関する許可権限が埼玉県から移譲され、すべての事務を行田市で行っています。

市街化区域(敷地面積が500平方メートル以上)や市街化調整区域の土地に建築物を建築(新築・改築・増築)したり、建築物の用途を変更する場合には、建築工事や用途変更に先駆けて土地に関する都市計画法に基づく手続き(法第29条、42条、43条、適合証明等)が必要になります。

また、道路や排水系統等の技術的基準(法第33条)も同時に満たす必要があります。

申請の流れ

窓口相談 ⇒ (事前協議申請) ⇒ 開発行為等申請 ⇒ 審査⇒許可・不許可通知 ⇒ 開発等の工事着手、建築物の用途変更 ⇒ (完了検査、完了公告) ⇒ 建築物の工事着手

カッコ書きは申請区分に応じて

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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