宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
規制開始について(令和7年7月1日から)
埼玉県による基礎調査の結果を踏まえ、令和7年7月1日から行田市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受けたことにより、盛土規制法に基づく規制が開始されました。
規制開始に伴う対応
盛土規制法第12条第1項の許可が必要となる規模の盛土・切土の計画であるかは、申請者にて判断してください。判断方法については「宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判断チェックシート」(Excelファイル:548KB)を使用してください。
また、開発許可申請時には、盛土規制法第12条第1項の許可の要否にかかわらず、上記チェックシートを添付してください。
規制開始時に着手済み工事の届出書提出について
-
令和7年6月30日以前に、現に許可対象規模の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日(火曜日)まで)に工事内容等の届出が必要です。(届出先:管轄する県環境管理事務所)
-
詳細については、埼玉県 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)を確認してください。

- 「着手」とは、契約の締結、資材の搬入、看板や柵の設置ではなく、現場において、設計図書等に基づき宅地造成等の工事を開始した時点をいいます。
- 他法令(土砂条例や都市計画法等)の許可を受けていても、盛土規制法の届出が必要です。また、規制開始時に工事に着手していない場合は、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となります。
- 届出をした工事であっても、届出内容を超える工事の内容に変更する場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となることがあります。
開発許可を受けた工事(みなし許可)
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(みなし許可)
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲示が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
みなし許可対象となる盛土等の規模
盛土規制法第12条第1項の許可が必要となる盛土・切土の計画は下図のとおりです。
土地の形質の変更(盛土・切土)
※図5の面積には、盛土又は切土を行う前後の地盤面の標高の差が30cmを超えない部分の面積は含みません。
埼玉県 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説(外部リンク)
開発許可申請に伴う添付書類について
「みなし許可」の開始に伴い、開発行為許可申請時に「宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判断チェックシート」(Excelファイル:548KB)を添付してください。
「暴力団員等に該当しないことの誓約書」の提出
国土交通省から、技術的助言(令和5年6月19日付け国都計第44号)が発出されたことを受け、本市における開発行為の申請書等に必要な書類が追加されます。
暴力団員等に該当しないことの誓約書(Wordファイル:28.6KB)
対象となる用途
- 非自己(業務、自己)用
- 1ha以上の自己業務用
- 1ha未満の自己業務用又は自己居住用で盛土規制法第12条第1項の許可を要する場合
更新日:2025年08月27日