【空き家相続】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家譲渡所得3,000万円特別控除)について

更新日:2024年04月23日

概要

平成28年度の国の税制改正により、相続発生日(被相続人の死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

また、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も適用対象となります。

さらに、令和5年度税制改正により、適用期間が令和9年12月31日まで延長されます。

特例の対象になる譲渡についても、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。なお、この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

市では、本特例措置の適用を受けようとする相続人の方が確定申告書に添付する「被相続人居住用家屋等確認書(証明書の様式等)」の交付事務を行っております。

本特例措置の適用を受けるための要件など、詳細な内容については、国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧いただくか、お近くの税務署までご確認ください。

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