【空き家相続】低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2024年01月05日

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化及び更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が市街化区域の場合は800万円以下、市街化調整区域の場合は500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認申請書等必要書類を行田市へ提出し、低未利用土地等確認書の交付を受け、確定申告の際に税務署で手続きを行う必要があります。

適用対象となる要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(空き地及び空き家・空き店舗等の在する土地など)に該当すること
  • 譲渡後の当該低未利用土地等の利用目的があること など

本特例措置の要件などの詳細な内容については、国土交通省ホームページ「不動産市場整備:土地の譲渡に係る税制」をご覧いただくか、お近くの税務署までご確認ください。

必要となる書類

  1. 【様式1-1】低未利用土地等確認申請書
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • 上記の書類を提出できない場合は、【様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
  4.  譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
    • 【様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    • 【様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)
    • 【様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  5. 申請の土地に係る登記事項証明書

その他注意事項

確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。

また、確認書発行までに時間を要することもありますので、確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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