空き家Q&A
空き家の所有者・相続人の方へ
Q1空き家を何もしないで放置するとどうなりますか。
倒壊、防犯、衛生、景観、草木樹木の繁茂などの問題が生じます。地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。第三者へ危害を加えた場合、民法の規定により損害賠償責任を負う可能性があります。空き家は個人の財産です。適正な管理に努めましょう。
Q2 相続登記が未了でも責任はありますか。
相続人が管理責任を負う場合があります。
Q3 相続放棄をした場合はどうなりますか。
空き家を含めて相続放棄しても、現に占有しているものについては財産を管理する義務が継続します。
Q4共有名義の場合はどうなりますか。
共有者全員に管理責任があります。
Q5解体時の注意点はありますか。
見積りをとって検討しましょう。
老朽化した危険な空き家の解体は補助が出る場合があります。事前にご相談ください。
Q6空き家の修理費用は市から補助はありますか?
地域活性化に貢献するリフォーム工事については補助が出る場合があります。子ども食堂や地域交流サロン等が該当の見込みになります。事前にご相談ください。
Q7売却したい・貸したい場合はどうすればよいですか。
不動産事業者等に相談しましょう。また、市の空き家等バンク制度では市が連携している不動産事業者等に無料で活用相談ができます。
空き家の近隣の方へ
Q8 空き家の所有者等の情報を教えてもらえますか。
市で知り得た所有者等に関する情報は、お伝えすることができません。
Q9空き家の所有者を調べるにはどうすればいいですか。
法務局で登記簿を調べることができます。登記簿には、所有者の住所と名前の記載があります。登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。
Q10隣の空き家について、市で対応してもらえますか。
当事者間で対応していただくことが原則です。しかし、空き家が適切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、市で現地確認や所有者や相続人の調査をした上で指導を行います。
Q11隣の空き家に蜂の巣や害虫などが発生して困っているのですが、市で駆除してもらえませんか。草木が繁茂し越境しております。市で除草してもらえませんか。
基本的には民事の問題です。市が敷地内に入り害虫の駆除や除草はできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。
民法の改正があり令和5年4月から
1.竹林の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるときには、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることが出来るようになります。(民法233条) 注釈 市は越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に切ることはできません。
Q12近所の空き家が不法侵入者されています。どうすればいいですか。
ご自身の安全を確保してから警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。
Q13近所の空き家の傾きや瓦などの落下物などにより危険な場合はどうすればいいですか。
弁護士に相談してみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。また損害が発生している場合には「損害賠償請求」ができます。
また、市では緊急時には関係機関と連携をとって応急措置を実施する場合があります。
Q14所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいですか。
弁護士、司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申し立てができます。
また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任申し立てができます。民法の改正があり、令和5年4月から、「所有者不明土地管理制度」や「所有者不明建物管理制度」という制度ができましたので、それらの対象になることも考えられます。
管理不全な空き家に対して
Q15管理不全な空き家に対して市はどのような対応をしますか。
現場確認、所有者等の調査を行い所有者等に対して指導を行います。
空き家特措法に基づき助言・指導・勧告・命令等を行う場合があります。
Q16特定空家等とは何ですか。
著しく周囲に悪影響を及ぼす空き家です。
Q17勧告を受けるとどうなりますか。
住宅用地特例が外れる場合があります。税金が上がる可能性があります。
Q18命令に従わないとどうなりますか。
行政代執行が行われることがあります。








更新日:2026年02月26日