排水設備は早めに設置しましょう
公共下水道が整備され、終末処理場で汚水処理処理をすることができる地域を「処理区域」といいます。すみやかに「排水設備」を設置していただかなければなりません。
排水設備とは、個人の敷地内に設置し、ご家庭からでる汚水等を直接公共下水道へ流すために、個人で設置していただく排水管、汚水ますなどをいいます。
排水設備は下水道の方式で異なります
宅地内や私道の排水設備も、その地域の公共下水道の方式に合わせて、合流式か分流式になります。
合流式(汚水と雨水を一本の管で排水します。)
合流区域の地区名はこちらからご覧いただけます。
分流式(汚水と雨水を分けて排水します。)
分流区域の地区名はこちらからご覧いただけます。
排水設備の設置と管理は
排水設備は、個人の費用で設置及び改造していただくことになります。
このため、排水設備は個人の財産となりますので、使用開始以後の補修、清掃などの管理については、各個人で行ってください。
下水道法(第10条、第11条の3)の規定により、公共下水道の供用が開始になると、汲取りトイレをお使いのご家庭では3年以内に、浄化槽をお使いの場合は遅滞無く(おおむね1年以内を目途に)排水設備を設置し公共下水道に接続することが義務付けられています。
工事は必ず市の「指定工事店」で行ってください
指定工事店は、基準にあった排水設備を設置するために必要な技術を持ち、責任ある施工を行える工事店として、市が指定した工事店です。
また、指定工事店では、市に提出する各種書類の作成や申請など代行して手続きを行います。
下水道排水設備指定工事店の一覧は、下記のリンク先からご覧いただけます。
手続きから工事完成までの流れ
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-564-0303
ファクス:048-553-0791
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月14日