令和4年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正

更新日:2022年03月31日

税制改正の概要

令和4年度の市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和3年1月1日以降の収入・所得に関係してきます)


1.住宅ローン控除の特例の延長等

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

3.退職所得課税の適正化

住宅ローン控除の特例の延長等

控除期間13年の特例の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が床面積50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されました。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられました。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととなりました。

参考