令和7年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正

更新日:2025年06月03日

税制改正の概要

令和7年度の個人住民税(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入より算出)から適用される主な税制改正についてお知らせします。

1.同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)

2.子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正

3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 

同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方を対象に、令和7年度に限り納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充・延長

令和6年度と同様の措置(借入限度額の上乗せ、新築住宅の床面積要件緩和措置)が引き続き実施されます。

〇子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和7年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の限度額(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

〇新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されます。

(注1)住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご覧ください。

(注2)住宅ローン控除に関する手続き(確定申告など)については、税務署へお問い合わせください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付又は提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

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