令和6年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正
税制改正の概要
令和6年度の市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和5年1月1日以降の収入・所得に運用されます)
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
3.森林環境税(国税)の課税
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について
上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、これまでは所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)の申告より、所得税と個人住民税における課税方式を一致させることとなりました。
これにより、所得税(確定申告)で申告した所得は個人住民税においても所得として計上されることになり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、その他行政サービスに影響が出る場合があります。
申告の際は課税方式の選択について、ご自身にて慎重に判断いただきますようお願いいたします。詳しくは、「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について」をご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の申告より、日本国外に居住する年齢30歳以上70歳未満の親族については、下記のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用から除外となります。
- 留学により国内に住所を有しなくなった方
- 障害者の方
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族について扶養控除等の申告をする際は、親族に係る証明等の必要書類の添付または提示が必要になりますので併せてご確認いただきますようお願いいたします。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)
森林環境税(国税)の課税
国内の森林の整備及びその促進に係る財源として、令和6年度より森林環境税(国税)の課税が始まります。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災復興基本法に基づき、個人住民税の均等割が臨時的に年額1,000円引き上げられ、年税額5,000円が賦課徴収されていましたが、この措置が終了し均等割への加算がなくなります。
そのため、本年度より徴収が始まる森林環境税と均等割を合計した税額は、これまでと同額(年税額5,000円)になります。
詳しくは、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。
更新日:2024年05月01日