住宅用家屋証明書

更新日:2025年06月16日

個人が住宅を新築又は取得した場合には、登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)を行うことになります。

「住宅用家屋証明書」とは、登記をする際にかかる「登録免許税」に対して、税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。

住宅を新築又は取得した方が居住し、一定の要件を満たしている場合にお取りいただけます。

軽減税率

各登記における軽減税率
 

住宅用家屋証明書なし

(本則税率)

住宅用家屋証明書あり

(一般住宅)

住宅用家屋証明書あり

(長期優良住宅)

住宅用家屋証明書あり

(低炭素住宅)

所有権保存登記 1,000分の4 1,000分の1.5 1,000分の1 1,000分の1

所有権移転登記

(売買・競売)

1,000分の20 1,000分の3

1,000分の1(注1)

(一戸建ての場合は1,000分の2)

1,000分の1(注2)
抵当権設定登記 1,000分の4 1,000分の1 1,000分の1 1,000分の1

 

(注1)建築後使用されたことのないものに限ります。

(注2)特定の増改築工事を行った住宅用家屋の所有権の移転登記の税率は、1,000分の1に軽減されます。

家屋の要件及び必要書類

1.個人が新築した住宅用家屋の場合

家屋の要件

(1)新築後1年以内の申請であること

(2)住宅を新築した方が居住していること

(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(4)店舗等を含む併用住宅の場合は、居宅部分が全体の床面積の90%を超えていること

(5)区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること

必要書類

(1)住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書

(2)登記情報を確認できる書類(建築確認登記事項証明書、登記済証、登記完了証、登記申請受領証)(写し可)

(3)区分建物の場合は、建築確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明等(写し可)

ただし、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、登記簿の構造欄により耐火建築物又は準耐火建築物に該当すると判断できるため、提出は不要です。

(4)住民票(写し可)

※取得した家屋に住民票を移していない場合は、以下の書類が必要です。

  • 新居に未入居であることの申立書(原本) ※1
  • 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書 等)(写し可)

(5)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(6)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(7)併用住宅の場合は、平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類(写し可)

2. 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

家屋の要件

(1)取得後1年以内の申請であること

(2)住宅を取得した方が居住すること

(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(4)店舗等を含む併用住宅の場合は、居宅部分が全体の床面積の90%を超えていること

(5)区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること

(6)建築後、使用されたことがないこと

必要書類

(1)住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書

(2)登記情報を確認できる書類(建築確認登記事項証明書、登記済証、登記完了証、登記申請受領証)(写し可)

(3)区分建物の場合は、建築確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明等(写し可)

ただし、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、登記簿の構造欄により耐火建築物又は準耐火建築物に該当すると判断できるため、提出は不要です。

(4)住民票(写し可)

※取得した家屋に住民票を移していない場合は、以下の書類が必要です。

  • 新居に未入居であることの申立書(原本) ※1
  • 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書 等)(写し可)

(5)家屋の取得原因日を明らかにできる書類(売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等。競売の場合は、代金納付期限通知書)(写し可)※2

(6)家屋未使用証明書(原本)

(7)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(8)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(9)併用住宅の場合は、平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類(写し可)

3. 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

家屋の要件

(1)取得後1年以内の申請であること

(2)取得理由が「売買」または「競落」であること

(3)住宅を取得した方が居住すること

(4)住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(5)店舗等を含む併用住宅の場合は、居宅部分が全体の床面積の90%を超えていること

(6)区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること

(7)昭和57年1月1日以後に建築された家屋

※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、一定の耐震基準を満たしていることの確認が必要です。

必要書類

(1)住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書

(2)登記情報を確認できる書類(建築確認登記事項証明書、登記済証、登記完了証、登記申請受領証)(写し可)

(3)区分建物の場合は、建築確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明等(写し可)

ただし、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、登記簿の構造欄により耐火建築物又は準耐火建築物に該当すると判断できるため、提出は不要です。

(4)住民票(写し可)

※取得した家屋に住民票を移していない場合は、以下の書類が必要です。

  • 新居に未入居であることの申立書 (原本)※1
  • 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書 等)(写し可)

(5)家屋の取得原因日を明らかにできる書類(売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等。競売の場合は、代金納付期限通知書)(写し可)※2

(6)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(7)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)

(8)併用住宅の場合は、平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類(写し可)

(9)昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、以下のいずれかの書類が必要(写し可)​​​​​​

  • 耐震基準適合証明書(当該家屋取得日前2年以内に当該証明書のための家屋の調査が終了したもの)
  • 住宅性能評価書(当該家屋取得日前2年以内に評価されたもの)
  • 保険証券又は保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保管の加入していることを証する書類)(当該家屋取得日前2年以内に締結されたもの)

4. 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち、特定の増改築工事が行われた建築後使用されたものの場合

家屋の要件

(1)取得後1年以内の申請であること

(2)住宅を取得した方が居住すること

(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(4)店舗等を含む併用住宅の場合は、居宅部分が全体の床面積の90%を超えていること

(5)区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること

(6)昭和57年1月1日以後に建築された家屋

※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、一定の耐震基準を満たしていることの確認が必要です。

(7)個人が宅地建物取引業者から取得した家屋であること

(8)新築された日から起算して10年を経過した家屋であること

(9)個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること

(10)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上(工事の総額が300万円を超える場合には、300万円)であること

(11)以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われていること

  • 租税特別措置施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円(税込)を超えること。
  • 50万円(税込)を超える、租税特別措置施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと。
  • 50万円(税込)を超える、租税特別措置施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。

必要書類

(1)住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書

(2)登記事項を確認できる書類(登記事項証明書、登記済証、登記完了証、登記申請受領証)(写し可)

(3)区分建物の場合は、建築確認済証及び検査済証、設計図書、建築士の証明等(写し可)

ただし、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、登記簿の構造欄により耐火建築物又は準耐火建築物に該当すると判断できるため、提出は不要です。

(4)住民票(写し可)

※取得した家屋に住民票を移していない場合は、以下の書類が必要です。

  • 新居に未入居であることの申立書 ※2
  • 現住家屋の処分方法を確認できる書類(売買契約書・賃貸借契約書・社宅証明書 等)

(5)家屋の取得原因日を明らかにできる書類(売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等)(写し可)※1

(6)併用住宅の場合は、平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類(写し可)

(7)昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、以下のいずれかの書類が必要(写し可)

  • 耐震基準適合証明書(当該家屋取得日前2年以内に当該証明書のための家屋の調査が終了したもの)
  • 住宅性能評価書(当該家屋取得日前2年以内に評価されたもの)
  • 保険証券又は保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保管の加入していることを証する書類)(当該家屋取得日前2年以内に締結されたもの)

(8)増改築等工事証明書(原本)

(9)給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合には既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)

※特記事項

※1:申立書について

申立書には、以下を記載してください。

  • 所有者の住所・氏名
  • 家屋の登記簿上の所在地・家屋番号
  • 所在地と住居表示が異なる場合は家屋の住居表示
  • 入居予定年月日
  • 現住家屋の処分方法等
  • 入居が登記の後になる理由

なお、申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、転居に要する1~2週間程度の期間しか認められません。入居予定年月日がやむを得ず上記期間を超える場合については、理由を記載の上、事実確認のための疎明書類の提出をお願いします。

ただし、特別な事情があっても申立日から入居日までの期間は1年以内に限られます。

※2:家屋の取得原因日を明らかにできる書類(売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等)について

家屋取得日の整合性をよくご確認いただいた上での申請をお願いいたします。

家屋の取得原因日が申請日の翌日以降となる場合は、証明(発行)できません。住宅用家屋証明書は、個人が住宅用家屋を取得した際に発行可能となる証明書であるため、申請日に取得していることが確認できない場合には証明書を発行できませんので、ご注意ください。

例)所有権移転に係る特約が付された売買契約において、金額を全額支払うことが所有権移転の条件となっているケース

→5月1日が契約締結日で5月31日が残代金の支払い期限となっている場合、5月31日より前の申請には、取得日を証明できる上記書類が必要となります。

また、家屋の取得原因日を明らかにできる書類は、押印済みのものでなければ、確認書類として受付ができません。

申請できる方

住宅の所有者本人または代理人の方。

委任状は必要ありません。

申請場所

本庁舎1階 12番窓口 固定資産税(税務課)

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分

日曜日(日曜開庁)8時30分~正午

※南河原支所及び公民館では発行できません。

申請書

(注意)申請書および証明書の両方を印刷し、同様に記入してください。

手数料

1通につき 1,300円

郵便申請について

下記の必要書類等を同封し、担当までお送りください。

内容に不備がなければ、受領後おおむね3日以内に返送します。

  1. 上記の必要書類
  2. 手数料分の定額小為替
  3. 返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください)

<郵送先>

〒361-8601

埼玉県行田市本丸2番5号

行田市役所税務課資産税担当

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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