住宅用家屋証明書
住宅の保存登記等をする際、登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明書です。
住宅を新築または取得した方が居住し、一定の要件を満たしている場合にお取りできます。
適用要件
- 新築または取得した方が居住していること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居宅部分が全体の90%を超えてること
- 新築または取得後1年以内の申請であること
- 令和4年3月31日以前に取得した既存建物の場合は、木造および軽量鉄骨造は、取得の日以前20年以内に建築された建物、耐火構造は、取得の日以前25年以内に建築された建物であること。
- 令和4年4月1日以後に取得した既存家屋の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
上記の年数を超えていても、新耐震基準を満たすことの証明書がある場合、この限りではありません。
申請できる方
住宅の所有者本人または代理人の方。
委任状は必要ありません。
申請場所
12番窓口 固定資産税(税務課)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
日曜日(日曜開庁)8時30分~正午
南河原支所及び公民館では発行できません。
申請書
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書 (Wordファイル: 41.0KB)
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書 (PDFファイル: 109.2KB)
(注意)申請書および証明書の両方を印刷し、同様に記入してください。
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書(記入例) (PDFファイル: 129.9KB)
申立書(未入居の場合)(記入例) (PDFファイル: 94.2KB)
必要書類
1.新築の住宅の場合
- 登記事項証明書の写し
- 確認済証または検査済証の写し
- 住民票の写し
2.建売住宅を購入した場合
- 登記事項証明書の写し
- 確認済証または検査済証の写し
- 住民票の写し
- 売買契約書または売渡証明書の写し
- 家屋未使用証明書
3.中古住宅を購入した場合
- 登記事項証明書の写し
- 住民票の写し
- 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報(取得日を明らかにするもの)
- 年数要件を超える場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書
4.その他
- 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
- 未入居の場合は、申立書およびその理由が確認できる書類(詳しくは担当までお問い合わせください)
手数料
1件1,300円です。
郵便申請について
次の書類等を同封し、下記担当までお送りください。
内容に不備がなければ、受領後おおむね3日以内に返送します。
- 住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書
- 上記の必要書類
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください)
〒361-8601行田市本丸2番5号
行田市役所税務課資産税担当
その他
平成26年度税制改正により、宅地建物取引業者により特定の増改築等がされた住宅を取得する場合、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されることとなりました。
特定の増改築等をされた住宅に係る証明書を申請される場合は、上記以外に別途書類が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月18日