法人の設立等異動届出書

更新日:2022年01月20日

行田市に法人を設立したり、閉鎖をしたり、変更があったりした場合に使用します。

届出書記入上の注意点

異動項目

異動項目一覧

設立

行田市内に新たに法人を作ること。

開設

行田市外で以前から活動していた法人が、行田市内に新たに事業所を開くこと。

再開

以前に行田市内で活動していて休業・閉鎖の届出のあった法人が、再び事業を開始すること。

転入

行田市外で以前から活動していた法人(行田市内には事業所がなかった法人)が本社を行田市内に移転し、事業を開始すること。

廃止

行田市内に本社のある法人が、事業を停止すること。(商業登記は残しておく。)

休業

行田市内で活動している法人が事業を停止すること。(事業を再開する見込みがある。)

閉鎖

行田市外に本社のある法人が行田市内の事業所を閉めること。

転出

行田市内に本社があった法人が、行田市外に本社を移転すること。(行田市内に事業所が残らない。)

解散

法人が解散し、消滅すること。(法務局にて解散登記をする。)

清算結了

解散し、清算中だった法人の清算が終了すること。(法務局にて清算登記をする。)

合併

法人が他の法人と合併すること。(被合併法人…他の法人に合併され解散した法人)

(注意)休業届の御提出の際は、「物的設備」、「人的設備」、「事業の継続性」の3要件を確認させていただきます。3要件が揃っている場合は、法人市民税の均等割のみ申告納付が必要になります。

記入事項

届出書の移動項目ごとの記入欄と必要な添付資料一覧
異動項目 記入欄 必要な添付資料(写し可) 注意事項

設立・開設

再開・転入

A・B・F欄
  • 登記簿謄本
  • 定款
市内に複数の事業所を設置した場合、主たる事業所はA欄の市内事業所枠の最上段に記入してください。
変更 A・C欄

変更事項が登記や定款の変更に関わるときは、それぞれの関係書類。

(登記簿謄本・定款・議事録等)

市内に複数の事業所を設置した場合、主たる事業所はA欄の市内事業所枠の最上段に記入してください。

廃止・休業

閉鎖・転出

A・D欄 転出のときは、転出先が記載されている登記簿謄本。 本社が市外へ転出後、その事業所を支店・出張所として存続させる場合は、A欄の市内事業所枠に記入してください。

解散・

清算結了

A・E欄 解散・清算結了の記載されている登記簿謄本。 なし
合併 A・E欄
  • 合併の記載されている登記簿謄本
  • 合併契約書
合併法人が新たに市内に事業所を開設するときは、さらにB欄への記入と謄本・定款の添付(写し可)が必要です。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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