災害や盗難等により資産に損害を受けた場合の雑損控除の申告について
雑損控除の概要
雑損控除とは震災、風水害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、または盗難、横領によって住宅や家財などの「生活に通常必要な資産」に損害を受けた場合に、所得税や市民税・県民税(住民税)の軽減を受けるために適用される所得控除です。
「生活に通常必要な資産」とは
- 自宅、生計を一にする家族の住居等
- 家具、什器、衣服、書籍、冷暖房装置などの家財
- 自動車等(ただし通勤用のものに限る。)
損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
対象となる資産
1と2のいずれにもあてはまる必要があります。
- 被害を受けた資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、前年中の総所得金額等が48万円以下の方
- たな卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
「生活に通常必要でない資産」とは
別荘などの趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価格が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産など。
雑損控除の額の計算
雑損控除の額は、次のいずれか多い方の金額となります。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の金額)-(総所得金額等の10%)
- (災害等関連支出の金額-保険金等の金額)-5万円
(注意1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基に計算した損害の額です。
(注意2)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
(注意3)災害等により生じた事業用資産の損失については雑損控除の対象となりませんが、営業所得等の計算において必要経費に算入することができます。
災害等関連支出とは
災害等に関連してやむを得ない支出をした次に掲げる金額のことをいいます。
- 災害により損壊した住宅、家財の取壊し費用、除去費用
- 損害を受けた住宅、家財等の原状回復のための費用
- 被害が出ると見込まれる場合の処置費用
雑損控除の適用を受けるための手続き
所得税の確定申告書(所得税の確定申告の必要のない方は、市民税・県民税申告書)に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。
(注意1)所得税の確定申告では、「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
(注意2)確定申告の際に「雑損控除」を選択された場合は、確定申告書に基づき市民税・県民税においても控除を適用します。そのため、確定申告書を提出された場合は、市民税・県民税の申告は不要です。
(注意3)確定申告の際に「災害減免法による軽減」を選択された場合や、確定申告は不要だが、市民税・県民税のみにおいて控除を受けたい場合は、市民税・県民税の申告が必要になります。
確定申告の手続きの詳細は、国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご確認ください。
申告の際に必要となる書類等
雑損控除の適用を受けるには、次に掲げる書類を添付又は提示してください。
- 罹災証明書
- 被害を受けた資産、その資産の取得価格及び取得時期がわかるもの
- 災害関連支出に係る請求書、領収書など
- 保険会社から受領した保険金や損害賠償金、災害見舞金などの額がわかるもの
繰越控除
雑損控除において控除しきれない損失があるときは、その控除額を超える部分の雑損失の金額について、以降3年度にわたり繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
(注意)通常、雑損控除の繰越は3年間ですが、特定非常災害(東日本大震災)による損害は、翌年以降5年間繰越して各年分の所得金額から控除をすることができます。
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更新日:2023年07月04日