令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
源泉徴収票のみなし提出の特例について
これまでは、給与の支払を行う事業所の方は、受給者の方がその年の1月1日にお住いの市区町村に給与支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされます。これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます。
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなり、従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業所の事務負担軽減が図られます。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、以下のリーフレット又はリンクから国税庁ホームページをご確認ください。
リーフレット(令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります) (PDFファイル: 1.1MB)
国税庁ホームページ(源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ)
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出については、eLTAX(エルタックス)を推奨しています。
また、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準がこれまでの「100枚以上」から「30枚以上」へ引き下げられます。詳しくは以下のページよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2026年07月31日