令和6年度個人住民税における定額減税について

更新日:2024年06月07日

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)において定額減税が実施されることになりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下の通りです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1.  定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2.  同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  3.  控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の対象となる方の減税の方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

給与所得に係る特別徴収の定額減税

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

 

普通徴収(事業所得者等の方)

普通徴収の定額減税

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の定額減税

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

ご注意ください!定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

  • 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されているようです。
  • 不審な電話、ショートメッセージやメール、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署、市役所にお問い合わせください。
  • 国税庁ホームページ(注意喚起)

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