特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年08月01日

道路交通法の一部を改正する法律が令和5年7月1日に施行され、一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。車両を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボード等で下記の要件を全て満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

特定小型原動機付自転車
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

 

特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車に対応した小型のナンバープレートの準備が整いましたので、交付を開始しました。

登録に必要な書類

        ・販売証明書または廃車申告受付書(譲渡証明欄に記入済みのもの)

        ・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

        ・製品カタログなど特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(販売証明書または廃車申告受付書で要件を満たすと判断できる場合は不要です)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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