軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車(新車・中古車問わず)を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)が以下のとおり課税されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、県が賦課徴収を行います。
これに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)という名称になりました。
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず)の取得者 |
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課税標準 | 当該軽自動車の取得価格(50万円以下の場合は非課税) |
税率 |
燃費性能等に応じて、非課税・1%・2%の3段階(営業用は特例あり。) |
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更新日:2023年11月17日