法人市民税
市内に事務所もしくは事業所などを有する法人に課税されます。事業年度終了の日から2ヶ月以内(土日祝日の場合は翌平日)に確定申告をして納めることになっています。
法人税割
行田市における法人市民税法人税割の税率は、以下のとおりです。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | |
---|---|---|---|
税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
均等割
均等割税率区分の基準内容の変更について
平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。
法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合、調整後の額が資本金等の額となります。
上記の無償増減資の調整を行った後の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
均等割税率表
資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人 5万円
中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、なおかつ下記の計算式に該当する法人(公益法人等、協同組合等は除く)は、新しい事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日)に中間申告、納付をしてください。
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6>10万円
法人市民税の中間申告には、前期の申告額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の二種類があります。
予定申告の計算方法
法人税割額
計算:前事業年度の確定法人税割額×6(注釈1)÷前事業年度の月数(注釈2)
- (注釈1) 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度においては6を3.7として計算してください。
- (注釈2) 前事業年度の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします(切り上げます)。
均等割額
計算:適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所を有していた月数(注釈)÷12
(注釈)算定期間中において事務所等を有していた月数について1月に満たない端数を生じたときは切り捨て、1月に満たない場合は1月とします。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書並びに申告書に添付すべき書類については、eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。
- 対象法人
- 事業年度の開始時点で資本金等の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
- 適用開始日
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分より適用 - 対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて - その他
上記改正内容の適用開始に先立ちまして行田市では平成31年4月以降に電子(eLTAX)にて申告を提出いただいているすべての法人につきまして申告案内発送時、紙申告書の同封を省略しています。ご入用の場合はご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長について
令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されました。これに伴い、令和5年8月31日で、法人市民税の申告書の余白等への記載による簡易な方法での個別延長の受付を終了しました。令和5年9月1日以降は、期限までに法人市民税の申告納付をすることができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり申請してください。
所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署の収受日が確認できるもの)を申告書に添付してください。
法人税の申告書の作成・提出が可能となった時点で、法人市民税の申告書についても速やかに申告納付を行ってください。(この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。)
法人市民税の納付
法人市民税確定(中間・修正)申告書 (PDFファイル: 63.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年02月13日