国税庁・税務署・県の取組紹介について
国税庁のホームページで、税の役割や税務署の仕事に関する情報を提供しています。


行田税務署からのお知らせ
スマホで確定申告相談会・説明会のお知らせ (PDFファイル: 152.0KB)
国税と地方税のダイレクト納付について (PDFファイル: 361.8KB)
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました
消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。また、インボイスを交付するためには、事前に税務署へインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。(登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。)
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
国税庁「インボイス制度電話相談センター」 0120-205-553(無料)
【受付時間】 9時~17時(土日祝除く)
国税庁・税務署
【適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-】
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
埼玉県
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月06日