都市計画税は、どのような場合に課税されますか
回答
課税の対象となるのは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
なお、旧南河原村の市街化区域につきましては、合併による経過措置により、合併後5年間は課税の猶予をすることとなっておりましたが、この経過措置が終了し、平成23年度分から通常通り課税されています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日