固定資産の所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか
回答
固定資産(土地や家屋)を所有する方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記等の手続きが必要となります。1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了すると翌年度から新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。なお、相続登記が完了しなかった場合、所有者は亡くなられた方のままですが、納税の義務は相続人が継承することになります。
亡くなられた方の固定資産につきまして、以下のフローチャートをご参考いただき、必要な手続きをお願いいたします。
※1 「未登記家屋所有者変更届出書」「固定資産現所有者申告書」については、所有者が亡くなられた日の翌々月までに、税務課より同居の親族または相続人の方に送付します。
※2 相続放棄をされる場合は家庭裁判所で別途手続きが必要となります。
※3 令和6年4月より相続登記の申請が義務化されます。登記されている物件の相続登記の手続きに必要な書類については、行田市を管轄するさいたま地方法務局熊谷支局(048-524-8805)へお問い合わせください。
チェック | 主な手続きの種類 | 内容 | 必要書類等 | |
要 | 済 | |||
未登記家屋の名義変更 | 亡くなられた方が未登記家屋を所有している場合に、名義を変更する手続きです。 | ・未登記家屋所有者 変更届 ・遺産分割協議書 ※遺産分割協議書がない場合は、別途ご案内します。 |
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土地・家屋の現所有者の申告 | 相続による所有者移転の手続きが完了するまでの間、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受け取る「現所有者」を申告していただく手続きです。 | ・固定資産現所有者 申告書 |
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納税管理人の申告 | 所有者がご存命で、納税管理人が亡くなられた場合は、原則として以後、所有者の方に納税通知等を送付することとなります。改めて納税管理人を指定する場合、申告していただきます。 | ・納税管理人申告 (承認申請)書 |
固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて (PDFファイル: 131.0KB)
※ ご提出いただく書類は、固定資産税・都市計画税の課税等に関するものであり、相続登記や相続税とは別の手続きになります。また、上記書類の提出により、不動産登記の名義変更が行われることはありませんので、ご注意ください。
なお、相続登記につきましては、以下のさいたま地方法務局ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2022年06月17日