住民税はどのように納めるのですか

更新日:2022年01月20日

特別徴収と普通徴収と年金特別徴収があります。

特別徴収

給与所得者の場合で、事業主が給与所得者に代わって毎月の給与から住民税を差し引いて納める方法です。

普通徴収

市役所から送られる納付書を使って年4回(各納期限は6月、8月、10月、12月の月末)で個人が金融機関や市役所税務課の11番(収納)窓口で納める方法です。届出をいただければ口座振替のご利用も可能です。

年金特別徴収

年金からの住民税を差し引いて納める方法です(公的年金からの特別徴収)。次の項目すべてに当てはまる方は、年金収入にかかる住民税のみ年金より天引きされます。

  • 課税される年の4月1日時点で公的年金を受給している65歳以上の方
  • 老齢等年金の年額が18万円以上の方
  • 課税される年の4月1日時点で介護保険料が年金から差し引かれている方

なお、市民税と県民税は別々ではなく、一緒に納めていただきます。

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