税金を納めないとどうなりますか
回答
納期を過ぎても納めていただけない場合、市から督促、催告の通知を送付します。
それでも納付いただけない場合には、租税負担の公平性を考慮し、給与・預貯金・不動産などの差押えを執行することになりますので、何らかの理由で納付ができないときは、お早めに収納課へ連絡・相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年09月18日