市税等に係る収納事務の委託及び指定納付受託者の指定について

更新日:2026年03月12日

収納事務の委託について

(令和8年3月1日)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次の通り収納事務を委託しました。

 委託する歳入の徴収及び収納事務の内容
 下記市税等のコンビニエンスストア等収納業務に係る収納業務

  • 市県民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
名称、所在地及び委託の期間
名称 所在地 委託期間 備考
りそな決済サービス株式会社 東京都江東区木場一丁目5番25号 令和8年3月1日から令和9年3月31日まで  

 

指定納付受託者の指定について

地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、次の通り指定納付受託者を指定しました。

 指定納付受託者に納付させる歳入の内容
 スマートフォンアプリ等を利用した決済に係る市税等 

名称、所在地及び委託の期間
名称 所在地 委託期間 備考
りそな決済サービス株式会社 東京都江東区木場一丁目5番25号 令和8年3月1日から  

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収納課
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