不在者投票

更新日:2025年06月25日

不在者投票制度は、選挙期日に、病院に入院している方、施設に入所している方、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している方などの方が、その病院や施設、滞在先の市区町村選挙管理委員会において、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。窓口・郵便・電子申請(パソコンで申請)にて、不在者投票の請求を行うことができます。

病院・施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の方は、申し出れば、その施設において不在者投票をすることができます。

投票の方法

  1. まず、不在者投票を行いたい旨を病院や施設の不在者投票管理者に申し出てください。
  2. 不在者投票管理者が行田市選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。
  3. 行田市選挙管理委員会から、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)を不在者投票管理者に送付します。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って病院や施設で不在者投票を行ってください。投票後は、不在者投票管理者が行田市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

 

滞在地先での不在者投票

行田市の選挙人名簿に登録されている方で、7月4日から7月20日までの間、仕事、旅行などのため行田市以外に滞在し、期日前投票での投票や選挙当日の投票ができない場合は、その滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

申請の方法

  • 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を自筆で記入し、直接または郵送により行田市選挙管理委員会に提出します。
  • 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、必ずご本人が記入してください。また、ファックス及び電子メールによる申請はできません。

 

様式

宛先

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-5 行田市選挙管理委員会

電子申請(パソコンで申請)での不在者投票

行田市電子申請・届出サービスから投票用紙等を請求できます。

ただし、電子申請を利用した投票用紙等の請求には、事前にマイナンバーカードの取得、カードリーダーの準備が必要です。

電子申請により投票用紙等を請求する方は、以下のリンク先の手続き申込み画面にお進みください。

投票の方法

  1. 行田市選挙管理委員会から滞在先に、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
  2. 郵便物一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、その選挙管理委員会の指示に従って投票してください。事前に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりしてしまうと無効になり、投票ができなくなります。
  3. 投票後は、滞在先の市区町村選挙管理委員会が行田市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。

お願い

投票用紙を郵送するための時間がかかります。余裕を持って、投票用紙の請求、お早目の投票をお願いします。

また、投票に当たっては、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会へ、投票受付日、受付時間及び投票場所をお問い合わせされることをお勧めします。