行田市建設工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について

更新日:2023年03月03日

工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、行田市建設工事標準請負契約約款第26条(いわゆるスライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

 

全体スライド(約款第26条第1項~第4項)

契約締結日から1年経過した後に、賃金水準又は物価水準が変動した場合の請負代金額の変更規定です。

単品スライド(約款第26条第5項)

特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合の請負代金額の変更規定です。

インフレスライド(約款第26条第6項)

急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合の請負代金額の変更規定です。

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