えせ同和行為にご注意ください
えせ同和行為とは
えせ同和行為とは、「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」との誤った意識を悪用し、同和問題を口実にして企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為や要求を指します。
具体的には、図書など物品購入の強要、寄付金や賛助金などの強要などさまざまな形態があります。
これは、同和問題に対する誤った意識を植え付ける大きな原因となっており、多くの人々が積み重ねてきた啓発活動の効果を一挙に覆すものです。
えせ同和行為は、同和問題解決の大きな阻害要因となっており、断固排除しなければなりません。
えせ同和行為への対応
- 違法・不当な要求は、断固として拒否すること。
- 最初から一貫して、毅然とした態度で対応すること。
- その場しのぎの安易な妥協はしないこと。
- 組織全体で対応すること。
- 法務局、県、警察、弁護士など、下記相談機関に相談すること。
各種相談機関
- 行田市役所総務部人権・男女共同参画推進課(電話番号048-556-1111)
- さいたま地方法務局熊谷支局(電話番号048-524-8805)
- 行田警察署(電話番号048-553-0110)
埼玉県えせ同和行為対策関係機関の相談窓口
- さいたま地方法務局人権擁護課(電話番号048-859-3507(直通))
- 埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課(電話番号048-830-2258(直通))
- 埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課(電話番号048-832-0110)
- 財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター(電話番号048-834-2140(直通))
- 埼玉弁護士会民事介入暴力対策委員会(電話番号048-863-5255)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
人権・男女共同参画推進課人権推進担当
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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更新日:2024年09月12日