求職者等に対するセクシャル・ハラスメントの防止について
本市では、本市への就労を志す皆様が安心して求職活動等に臨むことができるよう、男女雇用機会均等法に基づく国の指針に沿い、求職活動等におけるセクシャル・ハラスメントの防止に努めます。
求職者等に対するセクシャル・ハラスメントとは
求職者等に対するセクシャル・ハラスメントとは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいいます。
求職者等と面談や接触する際に留意する事項の例
- 面接、面談等の実施に当たっては、適正な時間帯及び透明性の高い公的な場所を指定します。
- 面接、面談等の実施に当たっては、原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一での状況を回避します。
- 求職活動等に際し、私的な接触はいたしません。
相談窓口の設置
本市における求職活動等においてセクシャル・ハラスメントを受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口にお問合せください。
相談窓口では、相談者のプライバシーは厳重に保護します。
また、相談窓口に相談をしたことを理由として不利益な取扱いをされることはありません。
相談窓口
人事課(電話番号 048-556-1111)








更新日:2026年09月08日