入湯税の使途について
入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
行田市における入湯税の使途については、次のファイルをご覧ください。
入湯税の使途について(令和5年度決算) (PDFファイル: 50.1KB)
入湯税の使途について(令和4年度決算) (PDFファイル: 47.9KB)
入湯税の使途について(令和3年度決算) (PDFファイル: 56.4KB)
入湯税の使途について(令和2年度決算) (PDFファイル: 57.1KB)
入湯税の使途について(令和元年度決算) (PDFファイル: 57.4KB)
入湯税の使途について(平成30年度決算) (PDFファイル: 57.2KB)
更新日:2024年10月21日